求人広告掲載をお断りするケース
東京求人ナビでは有益な求人情報を提供するため、下記に該当する案件は登録いただくことができません。
- 求人以外の目的で広告を出している
- 法律に違反する内容を含んでいる
- 虚偽の内容や誇大表現を掲載している(職業安定法第42条)
- 法律で定められた賃金より低い賃金を記載している(最低賃金法第5条-1)
- 求人広告の内容が曖昧すぎる(労働基準法 第15条)
- 公序良俗に反する表現を含んでいる(民法 第90条)
- 求職者の誤解や不安を生じさせる内容を含んでいる
- 差別的表現を含んでいる(労働基準法 第3条)
- 国籍を限定する表現を含んでいる 例:外国人不可、日本人のみ
- 応募者に費用負担(研修・登録費用)を強いる(労働基準法 第17条)
- 著作権・肖像権などを侵害している(著作権法 第7章)
- 詐欺的要素が強い
- マルチ商法、ねずみ講などの法律で禁止されている内容を含んでいる(訪問販売法第12条-1)
- 出会い系サイト、アダルト関連の全ての業務に関する内容を含んでいる
- 風俗営業法指定業務(ゲームセンター・パチンコ店を除く)、探偵業、派遣・職業紹介・業務請負・営業代行業、エステ・マッサージ店、モデル業、内職業、オークション代行業
- 会社所在地が国内ではない企業の求人、もしくは勤務地が国外の求人
- 掲載内容とは違う条件で雇用される(労働基準法 第15条、職業安定法 65条1項9号)
- 許認可を必要とされる事業において、許認可を得ていない (職業安定法 第30・33条 等)
- 雇用期間が90日未満の短期の募集
- 弊社掲載規定に基づき、当社からの変更・修正の依頼を受け付けない、または審査の為の判断材料が得られない場合
- その他当社が不適当と認める内容を含んでいる
- 同業者(求人サイト運営会社)による求人広告掲載
- 東京求人ナビ以外から応募を促す表現の明記、及び意図的な御社HPへの誘導が求人情報に明記されている場合
- 企業登録者との連絡が取れない場合、または求職者の応募に対し対応しない場合
- 掲載申請時点で具体的な求人案件がない状態で、応募者を募る場合
- 記載されている求人内容と、実際の仕事内容が大きくかけ離れている場合
- 著しく採用率が低い求人
- 掲載規約には違反していないが、今後東京求人ナビで掲載して欲しくない案件
- サイト利用において当社の定める手順での利用がなされていない場合
- 会社所在地がバーチャルオフィス・レンタルオフィス・シェアオフィスの場合
- 過去に行政や自治体からの助成金(雇用調整助成金・キャリアアップ助成金等)を不正受給したことがある企業・個人の求人
なお、掲載期間中でも上記に該当することが発覚した場合、またはその可能性があると判断した場合、 企業の了解を得ることなく
広告の掲載を保留・中止できるものとします。
その理由はあくまで「東京求人ナビの利用規約に反するため」であり、法的に何らかの問題があるか否かについてはまた別の話に
なりますので、ご留意ください。
求人広告の表現を一部削除・修正するケース
- 「男性歓迎」「女性歓迎」など性別を特定している(男女雇用機会均等法第5条~8条) 例:主婦歓迎、カメラマン、営業マン、女性は未婚者のみ、キーマン
- 労働条件(業務内容、賃金、労働時間、休日など)を明示していない。(職業安定法第5条3-2、労働基準法 第15条)
- 募集職種・案件に直接関係のない表記を使用している。
- 募集職種・案件に直接関係のないサイトURL、 企業様の応募フォームURLの表記がある。
- 半角カタカナ・機種依存文字を使用している。
- 求人内容に関係のない文字や飾り文字を濫用している。
- 求職者に誤解や不安を抱かせるような表現を使用している。(職業安定法 第42条)
- 内容が曖昧で分かりづらい、文意が不明確な文章を使用している。(職業安定法 第42条)
- 求人内容に不適切な表現を使用している。
- 同じ文言を多用している。
- その他、弊社が不適当とみなした文言を使用している。
- 募集職種名・仕事内容にそぐわない職種カテゴリを選択している。
- 実際の雇用とは違った雇用形態を選択している。
- 最低賃金法で定められた基準を満たしていない、またはその可能性のある表記を含んでいる。
- 実際の給与体系と違った給与表記を含んでいる。
掲載規定に合わないと弊社が判断した場合は、登録企業の了承を得ることなく 広告の掲載を保留・中止できるものとします。
なお、本規定は予告なく変更でき、原則、その時より効力が発生するものとします。
変更後に登録企業が本サービスを利用した場合には、 登録企業は、本規定の内容の変更に同意したものとみなします。